

債務整理には、大きく分けて以下に挙げた4つの方法があります。
ここで、それぞれの手続きについて、簡単に説明していくことにしましょう。
1.の任意整理とは、端的に言うと、貸金業者との直接交渉によって、借り入れ額や月々の支払額を引き下げ、なるべく負担を軽減するための手続きという事になります。これは、専門家に依頼することにより、煩雑な手続きはすべて専門家が引き受けてくれますので、ご依頼者自身の手を煩わすことは何もありません。当然、専門家に報酬を支払う必要はありますが、その代わり、ご依頼者自身の手間を省くことができるのです。
2.の特定調停というのは、簡易裁判所に申し立てを行い、1.と同様に、借り入れ額や月々の支払い額について、借り入れ先と話し合いの場を設けて、お互い話し合いを行う方法です。この方法は、原則的に、申し立てから話合いまでは本人が行う必要があります。本人が自分自身で行う場合には、専門家へ支払う報酬等は発生しませんが、自分で裁判所へ行ったり、借り入れ先の担当者と直接話合ったりと、ある意味、手間ヒマをかけた作業という事になります。
3.の民事再生というのは、地方裁判所に申し立てを行い、裁判所の決定により半ば強制的に、借り入れ額や月々の返済額を軽減するための手続きとなります。この手続きは、非常に煩雑となりますので、素人がやるよりも、ちゃんとその道の専門家にご依頼された方が得策だと思います。
4.の自己破産というのは、3.と同様に、地方裁判所に申し立てを行いますと、自身がお持ちの財産は処分されることになりますが、原則的には、現在の借金の支払い義務が、それで免除されるための手続きとなります。
1〜3については、現在よりは、幾分負担は軽くなるかもしれませんが、今後も、お支払いの負担は残ることになります。また4.については、原則的にいえば、今後の負担が免除されますので、そういう点では、大変大きなメリットとなるでしょう。
ご相談者の現状によって、どの方法が最適なのかは当然異なるとは思いますが、これを読んで、自分自身にとってどれが最適な方法なのかを決めるというのも、なかなか難しい作業なのかも知れませんね。 実際、そのような方のために専門家がいる訳です。一人でクヨクヨ悩んでいても前に進む事はできません。是非、一度ご相談してみてはいかがでしょうか? きっと良い方法が見つかるはずですよ。